2016-03-31 第190回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
ジャンボなんかを入れたときには特別目的会社を政府信用を付けながら、もう三十九兆円、金余っているんですから、アベノミクスの恩恵で、それで投資してください。 それで、先ほどお話がありましたけれども、吉川さんも言っておられましたね、いわゆる、その頃はSRIと言っていたわけですね、社会的責任投資というようなことを言っていた。
ジャンボなんかを入れたときには特別目的会社を政府信用を付けながら、もう三十九兆円、金余っているんですから、アベノミクスの恩恵で、それで投資してください。 それで、先ほどお話がありましたけれども、吉川さんも言っておられましたね、いわゆる、その頃はSRIと言っていたわけですね、社会的責任投資というようなことを言っていた。
どうしてかというと、正直に言います、今の政府信用できないから本当に費用を出してもらえるか分からない、だからはっきりと分かりやすくやってくれという声が上がっているんです。そのことも踏まえて今後の方針を検討していただきたいと思います。答弁を求めます。
まず、株式会社化後の移行期間におきましては、自力で安定した資金調達体制の確立を円滑に進めるため、財融借り入れや政府保証債の発行といった政府信用による調達が法律で規定されております。一方、財投機関債にかわる手段として、社債の発行や金融機関からの借り入れを行うことによりまして、自己調達のウエートを高めるべく進めております。
例えばここに企業が入らなかったということについて、ところがアメリカなんかは現実にGMに対してもう既に事実上の政府信用を供与しているわけでありますし、私がこの間御提案申し上げました日銀法三十八条というのも、あれは政府が要請をすれば日銀は誤解を恐れずに言えば何をやってもいいという条文なんですけれども。
今回は、この半年間振り返ってみて、そしてここに来ての各国の動きを見ていると、キーワードは政府信用というキーワードだと思うんです。これはあと何十年かたってみないと振り返れないかもしれませんが、大恐慌のときは世界は保護主義に頼った、そして二〇〇九年危機のときは世界は政府信用に頼ったと、こういうふうに総括をされる可能性のある今展開になってきております。
しかしながら、現在のいろんな社会経済情勢を総合的に見ると、むしろ民間でできることは民間にゆだねて簡素で効率的な政府を実現することが必要である、そして公的部門を縮小して、むしろ政府信用を圧縮することにより我が国経済の効率化、活性化を実現すると、こういう考え方に立って政策投資銀行の完全民営化を進めようというものであります。
これは、公的部門の縮小と政府信用の圧縮によりまして簡素で効率的な政府を実現して、ひいては、それによって我が国経済の効率化、活性化に資すると、こういう考え方の下に、先ほど申しました三つの機能以外からは撤退をするという改革の方針を出しているわけでございます。
したがいまして、これは公的部門の縮小と政府信用の圧縮によりまして簡素で効率的な政府を実現し、ひいては我が国経済全体の効率化、活性化に資するという考え方でございまして、今まで行っておりました政投銀という枠を通じて政策的金融をやるということはやめるというのが民営化の根本的な考え方でございまして、その考え方に基づきながら、移行期間の会社を設立をして、そこで完全民営化の準備をしつつ、今までの契約をしている融資
本規定につきましては、新会社が自己資本の状況に見合わない過度の債務を負わないようにするため、また新会社が政府出資や政府信用を背景に事業規模を過度に拡大しないようにするために設けたものでございます。いずれも、移行期間における新会社の業務の適正な運営かつ財務の健全を確保する観点から必要なものと考えております。
完全民営化に当たりまして、長期の事業資金を供給するという機能の根幹を維持するために必要な措置を講ずるということで、先生おっしゃいましたように、一つは移行期間中に、いわゆる政府信用に基づく資金調達、また、もろもろの出融資一体として行えるような業務規定等が置かれています。
現在の政策投資銀行は、政府信用を背景に大半の資金調達を行っています。具体的には、財融借り入れと政府保証債でございます。また、一部、財投機関債なるものを出しております。 今後、二十年十月以降は自力での資金調達の体制を整えないといけませんけれども、それまでの期間に、現在できていません長期の民間借り入れ、それができるようになるようにこの法律で規定しております。
政策投資銀行の完全民営化につきましてもこうした考え方によるものでありまして、公的部門の縮小と政府信用の圧縮により、簡素で効率的な政府を実現し、ひいては我が国経済の効率化、活性化に資するものと考えておりまして、そういう意味におきまして、この政策投資銀行の改革は我が国の将来にとって必要なものであると考えております。
したがいまして、基本的には、公的部門の縮小と政府信用の圧縮により、簡素で効率的な政府を実現する、そして我が国の経済の効率化、活性化をそれによって実現するという考え方でございます。
政策投資銀行の完全民営化につきましてもこういう考え方に沿ったものでございまして、公的部門の縮小と政府信用の圧縮により、簡素で効率的な政府を実現し、我が国経済の効率化、活性化に資するものというふうに考えております。
この点につきましては、移行期間中の新会社は、現在の政府信用を背景としまして、資金調達の大半は財政投融資からの借り入れ、また政府保証債を発行しておりますけれども、移行期間中は、社債発行、預金受け入れ及び金融債の発行ができるようになっております。 完全民営化後は、例えば金融債の発行につきましては、長信銀になる必要があります。
また、ビジネスモデルについて申し上げますと、二つの課題が今後大きく生じると思っていまして、一つは資金調達面でございますけれども、現在の政投銀は、政府信用を背景に大半の資金調達を行っています。今後は、ある意味では自力で、安定した資金調達を行っていかないといけないというものが一つございます。
それからもう一つは、政府信用を背景といたします住宅金融公庫の信用力を最大限活用するということで、この証券化の支援をする。そうしますと、他のローンに比べまして比較的低利な住宅ローンの供給が実現できるのではないかということから、この整理合理化計画におきましても、住宅金融公庫が民間の住宅ローンの証券化支援に取り組むということが指摘されたわけでございます。
さらに、欧州中央銀行は、中央銀行の独立性を高めるため、対政府信用の禁止を明確に打ち出しております。我が国では、政府短期証券の事実上の日銀引き受けが禁止されていないなど、財政の論理が金融政策のゆがみをもたらし、潜在的なインフレ圧力を容認している点を見逃すわけにはまいりません。 第四は、日銀の業務報告書を大蔵大臣経由で国会に提出する点であります。
そこで、現在は財政法第五条に規定しております対政府信用の問題について、これを日本銀行法の中に入れて、特別な場合を除いては日本銀行が担保を徴求することなしに政府に対して貸し付けを行ったり国債の引き受けを行うということを禁止するという規定を置いております。
中央銀行が政府に対して無制限に信用を供与できるとすると放漫財政とインフレを招くことは明らかでありまして、各国の中央銀行でも対政府信用供与は禁止をされております。政府の短期証券引き受けは禁止すべきだという我々の立場をはっきりさせておきたいと思います。 次に、民主性の確保、透明性の向上にかかわってお聞きしたいと思います。 一つは国会報告にかかわる問題です。
○谷口委員 対政府信用供与の禁止というのは、これはイギリス、アメリカはもちろんのこと、欧州統合に際して各国中央銀行が義務づけられたいわばグローバルスタンダードということであります。しかし我が国は、先ほども申し上げましたように、為替資金を日銀から調達しておる。
例えば税の問題でございまして、法人税あるいは事業税がかからないとか、民間であれば預金に保険料の負担があるけれども政府信用を背景としているためにそういうことが要らないとか、いろいろの面で民間とイコールフッティングではございません。
アメリカはソ連への最恵国待遇付与と政府信用供与を前向きに検討し、医薬品、食糧の緊急援助も積極的姿勢を表明した。各国はもうソ連に対する支援態勢はまことに大がかりなものであります。スペインやイタリアは、経済力では日本よりもかなり下回っている、小さな国ですら日本よりも大型の援助をしようとしている。
財政再建と金融のかかわり合いにつきまして申し上げれば、大幅な財政赤字と国際大量発行が持続いたしますると、政府信用の増加に基づきましてマネーサプライがふえがちとなります。また長い目で見ますと、民間設備投資に必要な資金を確保できなくなるということが心配されるわけでございます。
それから民間の分もありますし、政府信用にかかわる部面もあります。またそういう中でこの融資問題にどう対応するのか、金融支援の問題にどう対応するかという新規の問題もあります。五月には「連帯」のワレサさんがいらっしゃるとかというようなこともありまして、一体こういうことを通じてどんな姿勢をお持ちになっているかということを伺いたいわけであります。
政府は、日銀や資金運用部資金、国債整理基金などをも動員して混乱する市場に対処しようとしていますが、日銀の買いオペや政府信用の拡大は、現下のインフレ基調の経済情勢に一段と危険な拍車を加えるものとなることは明白であります。かかる法案は断じて認めがたいものであります。 いまや事態は、国債の種類の多様化や発行形態の変更ではとうてい対処できない事態となっていることは明らかであります。